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過払い請求と任意整理と三会統一基準 [債務整理○誌]

オイラの事務所では、過払い請求するときには、請求日までの利息5%をきっちりつけて請求しております。
和解の際にもまー端数カットまでは応じますが、元本からの減額なんて言ってきた日には「では訴訟ですねー」ということになります。

いわゆる大手の消費者金融とかならこれで特段問題が起こらないのですが、地方で幅を利かせている業者には手を焼いています。

というのも。
過払い請求するときにはちゃんと利息込みで返還してもらえるのですが、任意整理の時がうっとうしい。
みーんなそろってこんなこと言ってくる。
「おたくは過払いのとき5%の利息も負けてくれないから、うちも経過利息きっちりもらいますよ!」

ところがうちの事務所の先生方、皆さん東京三会のいずれかの所属であります。
で、クレサラ処理に関しての三会統一基準というものがあります。
その中に、こんなものがあります。

3.和解案の提示 和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと。 債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。


こんな縛りがあるので、経過利息をつけた和解ができないんですよね。
そうするとずーっともめることになります・・・
これのせいで「うわーあと一社これが和解できれば終わりなのに・・・」というものもあります・・・


さらに地方のある企業ではこんなことを言ってきてます。
貸金請求されてて、あんまり強くいえない部分もあるんですけど。
「この貸金請求の件、しっかり遅延損害金請求しますよん。これ飲まないと別の人の過払いも和解しないよん」

それとこれとは別の人だしまったく別の話だと思うんですけど・・・
過払いは今まで業者がお金に困った方々からむさぼり取ってきたものだから当然返してもらわなきゃいけないし、
任意整理するときにはぎりぎりの原資で弁済していくわけですから、経過利息やら将来利息やらつけられると、こちらの計画がまったく狂ってしまうのです。

でもこのまま放置しててどんどん貸金請求されるのもうっとうしいので、なんらかのラインがほしいのですけど、果たしてどうなることやら・・・


2008-12-17 00:40  コメント(0)  トラックバック(0) 
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